精神保健医療の在宅促進を考える会(略称『精考会』)規約

規約 第1条(名称)

本研究会は、「精神保健医療の在宅促進を考える会(略称『精考会』)」と称する。

第2条(目的)

精神障碍者の地域移行を促進するために、精神障碍者に対する危険視思想等の偏見を払拭すると共に、精神障碍者の脆弱性及びセルフスティグマに対する理解を深め、地域社会において精神に障害があっても地域生活を自立して過ごすことができるように、理解を啓発し、自律を促進する支援の方法を考え提案することを目的とする。
本研究会が、健康・福祉・医療分野にもたらすインパクトについて、看護・介護支援技術と情報の両面から方向性と可能性を見極め、「精神保健医療の在宅促進を考える会」という新組織の創出を目指す。

第3条(活動)

本研究会は第 2 条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 精考会は地域社会を対象として社会貢献の活動を行う万人参加型の研究会であることを基本とする。
(2) 精神保健医療の在宅促進に興味を持つ者の集まりとし、この分野に関わる当事者はもちろん、地域住民、研究者並びに事業者間等における
 コミュニティを構築し、その発展を目指す。
(3) 関連テーマを取り上げて、講演会形式の研究会を各支部は年に1~2回程度開催する。
(4) 地域・異業種交流会を開催して、地域及び異業種連携・産官学間連携を促進する。
(5) 医療福祉動向調査や関連情報の動向調査を実施し、会員による情報交換と密な議論を行う。

第4条(構成)

本研究会は、活動趣旨に賛同し協力することが可能な会員と運営組織とで構成され、さらに会員は法人会員と個人会員とで構成される。

第5条(運営)

本研究会は姫路獨協大学内に設置され、運営組織として下記で構成する運営会議をおく。
(1) 研究会会長(1名)
(2) アドバイザー(若干名)
(3) 支部長(各支部別)
(4) 幹事(各支部別)各支部事務局幹事(運営、総務、会計)
(5) 事務局員(各支部別)各支部事務局員(各支部の情報伝達他)

第6条(会員)

(法人会員)
法人会員は、一法人会員登録につき、自由に研究会に参加できる。
研究会への参加者は自由に入れ替えることができる。
法人会員の年会費は当面は無料とする。
(個人会員)
当事者、地域住民、医療関係者、企業及び大学・国公立の研究機関、官公庁等に所属する研究者及び行政職者等は個人会員として登録できる。
個人会員は、本人のみが研究会に参加できる。
個人会員の年会費は当面は無料とする。

第7条(会員情報)

会員相互の交流と連携を促進するため、法人会員の会社名、個人会員の所属機関名などの組織名は研究会内で公開できるものとする。
会員情報の利用範囲は、本研究会活動の範囲に限定され、個人情報保護法を遵守する。

第8条(研究会主査)

本研究会は研究会主査を1名おく。
研究会主査が運営会議の議長を務め、研究会の運営を図る。
研究会主査の任期は2年とし、再任を可能とする。
研究会主査は、運営会議で選出し、速やかに会員に告知するものとする。

第9条(幹事)

本研究会の会員より、本研究会の運営に協力する幹事を募り、運営会議の承認により幹事となる幹事は決められた会員個人が務める。
幹事が属する法人会員からは、幹事とは別に自由に研究会に参加できる。

第10条(総会)

本研究会は毎年度1回の総会を開催する。

第11条(入退会)

本研究会への入会は、当会ホームページ所定の書式に必要事項を記入し送信することにより研究会事務局に提出とする。
退会を希望退会日の 1 ヶ月前までに申し出る。但し、当面は自由に退会できることとする。

第12条(規約の改定)

本規約は運営会議での合意をもって改定することができる。
改定内容は速やかに会員に告知するものとする。

付則

1)本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2)企業に所属する人は、個人会員として登録することはできる。
3)年度途中での入会であっても、当面年会費は無料とする。年度途中での退会であっても構わないこととする。
4)年会費を含まない運営費は事務局で管理し、研究会開催費、調査費、運営経費として本研究会の目的達成のために使用する。
 当面は、主に会場貸与費用、広報費用及び開催当日の資料代として、参加予定者で割った額を開催時に徴収をすることがある。
 この場合、開催支部の運営者の責任において会計報告をする。
5)異業種交流会への参加予約をした者が不参加な時は、いかなる理由においても参加費用の本人分を支払う。
6)本研究会の事務局は、下記住所におく。

精神保健医療の在宅促進を考える会(略称『精考会』)
(主宰:秋田 啓次)

メールアドレス: keing0816■gmail.com
※■を@に変更して送信してください

制定:平成29年2月吉日